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第三者評価事業の仕組み
 

福祉サービス第三者評価事業に関する指針

 

 
  • 福祉サービス第三者評価事業の更なる普及・定着を図ることを目的として厚生労働省は、平成16年5月7日付けで「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」を発出しました。
 

 

「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の概要
 

 

1.指針検討の経緯

 

 

(従来の第三者評価事業の取扱)

 

 
社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部及び雇用均等・児童家庭局が第三者評価基準等を示す。
 

 

(更なる普及・促進を目的とした新指針のとりまとめ)

 

 
平成15年度に全国社会福祉協議会において、福祉サービス第三者評価基準等の見直し等について研究を行い、その結果等を踏まえ新たな「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」を取りまとめた。
 

 

2.「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の概要について

 

 
  • 福祉サービス第三者評価事業の推進体制について
    全国社会福祉協議会に、評価事業普及協議会、評価基準等委員会を
    設置し、福祉サービス第三者評価事業の推進及び都道府県推進組織に
    対する支援を行う。
    都道府県推進組織を、都道府県の判断の下、「都道府県推進組織に
    関するガイドライン」に基づき設置し、第三者評価機関の認証等の業
    務を行う。
  • 都道府県推進組織において活用する福祉サービス第三者評価機関認証
    ガイドライン、福祉サービス第三者評価基準ガイドライン等の策定
  • その他
    児童福祉施設及び障害者・児施設に関する福祉サービス第三者評価
    基準の在り方については、今後、全国社会福祉協議会において検討
    する予定であること
 

 

3.その他

 

 
措置費の弾力運用の要件の一つである第三者評価事業の受審等に係る改正

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長厚生労働省老健局長連名通知(平成16年3月12日付雇児発第0312001号社援発第0312001号、老発第0312001号)及び「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、厚生労働省老健局計画課長連名通知(平成16年3月12日付雇児福発第0312002号、社援基発第0312002号、障障発第0312002、老発第0312002号)に定める措置費の弾力運用の要件の一つである第三者評価事業の実施において、受審・結果公表等を新指針に基づき行うこととした。

 

 

「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(平成16年5月7日)

 

 

 
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推進体制

 

 
  • 「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」(平成16年5月7日)に基づいて国・都道府県において次のような推進体制が整備されることになりました。
 

 

全国の推進組織

 

 

【業 務】

 

 

全社協は、福祉サービス第三者評価事業の推進及び都道府県における福祉サービス第三者評価事業の推進組織(以下「都道府県推進組織」という。)に対する支援を行う観点から、以下の業務を行うこと。
「都道府県推進組織に関するガイドライン」の策定・更新に関すること
「福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン」の策定・更新に関すること
「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」の策定・更新に関すること
「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」の策定・更新に関すること
「評価調査者養成研修等モデルカリキュラム」の作成・
  更新その他評価調査者養成研修に関すること
福祉サービス第三者評価事業の普及・啓発に関すること
その他福祉サービス第三者評価事業の推進に関すること

 

 

【組 織】

 

 

業務を実施するに当たり、
福祉サービス第三者評価事業の公正・中立性及び専門性を確保する観点から、
  学識経験者等で構成される評価基準等委員会
福祉サービス第三者評価基準及び福祉サービス第三者評価機関認証要件等に
  関する情報交換その他福祉サービス第三者評価事業に関する普及・啓発のた
  めの協議を行うため、都道府県推進組織及び福祉サービス第三者評価機関を
  構成員とする評価事業普及協議会
が各々全社協に設置されること。

 

 

都道府県の推進組織

 

 
  • 都道府県は、都道府県の判断の下、「都道府県推進組織に関するガイドライン」に基づき、都道府県推進組織を設置すること。
 

 

 
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全国の推進組織

 

 
  • 全国社会福祉協議会は、「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」(平成16年5月7日)に基づいて「評価事業普及協議会」並びに「評価基準等委員会」を設置、都道府県推進組織に対する支援を行うこととしています。
 

 

評価事業普及協議会

 

 

1.設置の趣旨

 

 

「福祉サービス第三者評価基準及び福祉サービス第三者評価機関認証要件等に関する情報交換その他福祉サービス第三者評価事業に関する普及・啓発のための協議を行う」ことを目的として設置するものです。

 

 

2.評価事業普及協議会の構成員

 

 

ア)都道府県推進組織
イ)都道府県推進組織が推薦する福祉サービス第三者評価機関若干名
  (各都道府県1〜2の第三者評価機関)

 

 

 

 

3.評価事業普及協議会における主な事業

 

 

ア)都道府県推進組織における福祉サービス第三者評価事業の取組み
  状況等に関する情報交換
イ)福祉サービス第三者評価基準及び福祉サービス第三者評価機関認証等
  に関する情報交換
ウ)福祉サービス第三者評価事業に関する普及・啓発のための協議

 
※平成16年度事業として福祉サービス第三者評価事業に関する共通的なパンフレットの作成、発行を予定しています。

 

 

 

 

 

 

評価基準等委員会

 

 

1.業務

 

 

ア)都道府県推進組織に関するガイドラインの策定・更新
イ)福祉サービス第三者評価機関認証ガイドラインの策定・更新
ウ)福祉サービス第三者評価基準ガイドラインの策定・更新
エ)福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドラインの策定・更新
オ)評価調査者養成研修等モデルカリキュラムの作成・更新

 

 

2.平成16年度事業について

 

 

「第三者評価基準ガイドライン」と障害分野、児童分野の第三者評価基準との関係整理を行うとともに、必要なマニュアル等の作成を行います。

・障害分野
・児童等分野
   保育所、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、児童自立支援施設、
   情緒障害児短期治療施設、婦人保護施設

 

   

 

 

 
 
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都道府県推進組織

 

 
  • 都道府県は、都道府県の判断の下、「都道府県推進組織に関するガイドライン」に基づき、都道府県推進組織を設置することとされました。
  • 都道府県推進組織は、各都道府県に一つに限り設置され、第三者評価機関の認証をはじめ、第三者評価基準や第三者評価の手法に関すること、第三者評価結果の取扱いに関することなどを行います。
 

 

 

 

 

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第三者評価機関

 

 
  • 第三者評価機関は、都道府県推進組織が「福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン」に基づいて策定する第三者評価機関認証要件に照らして認証を行うこととなります。
  • 都道府県推進組織が定める第三者評価機関認証要件は、「福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン」を満たした上で所要の修正を行うことは差し支えないものとされています。
 

 

 

 

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  ※WAMNET上で掲載していない県については各県推進組織にご照会ください。  
 
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第三者評価基準

 

 
  • 第三者評価基準は、「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」に基づいて都道府県推進組織が策定することとなります。
  • 「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」は、福祉サービス共通の基準のガイドラインであり、児童福祉施設及び障害者・児施設に関する福祉サービス第三者評価基準ガイドラインのあり方については全社協の「評価基準等委員会」において検討されることとなっています。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第三者評価結果

 

 
  • 第三者評価結果の取扱いについては、第三者評価機関と都道府県推進組織においてそれぞれ次のとおりとされています。
 

 

第三者評価機関における取扱い

 

 

第三者評価機関は、事業所の同意を得て「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき、第三者評価結果を公表するものとする。その際、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」を満たした上で所要の修正を行うことは差し支えないものとする。
また、第三者評価機関は、都道府県推進組織に対して、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき、第三者評価結果を報告するものとする。
なお、第三者評価機関は、都道府県推進組織に対して、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき、第三者評価結果を報告することにより、上記に掲げる公表に替えて差し支えないものとする。

 

 

都道府県推進組織における取扱い

 

 

都道府県推進組織は、第三者評価機関からの第三者評価結果の報告を受け、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき、当該第三者評価結果を公表するものとする。
ただし、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」を満たした上で所要の修正を行うことは差し支えないものとする。
なお、公表することについて事業所の同意を得ていない第三者評価結果については、公表しないものとする。

 

 

 

 

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