サービスの質の向上を目指して 福祉サービス 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
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平成14年度までの取り組み
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社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会

評価機関の概要
代表者氏名 菅  三郎
所在地 〒020−0831
岩手県盛岡市三本柳8-1-3
TEL:019-637-4473/FAX:019-637-4255
設立年 昭和26年
団体の概要
■ 団体構成・会員等
市町村社会福祉協議会
児童福祉施設
 (保育所、児童館、児童養護施設等)
障害者福祉施設
 (身体障害者療護施設、知的障害者更生施設等)
高齢者福祉施設
 (特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等)
社会福祉施設経営法人
社会福祉団体、及び企業等賛助会員社
■ 主な実施事業
社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
社会福祉を目的とする事業に関する調査、
普及、宣伝、連絡、調整及び助成
社会福祉を目的とする事業を経営する者への
支援に関する事業
からまでに掲げるもののほか、
社会福祉を目的とする事業の健全
な発達を図るために必要な事業
社会福祉を目的とする事業に従事する者の
養成及び研修
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導助言
市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業
との連絡
共同募金事業への協力
岩手県福祉人材センター業務の実施
地域福祉権利擁護事業
生活福祉資金貸付事業
ボランティア活動の振興
社会福祉事業従事者の福利増進に関する事業
その他この法人の目的達成のため必要な事業
実施する第三者評価について
評価対象とする福祉サービス
・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・老人居宅介護等事業(訪問介護)
・老人デイサービスセンター事業
・老人短期入所事業(ショートステイ)
・身体障害者療護施設
・身体障害者授産施設
・知的障害者更生施設
・知的障害者授産施設
・救護施設
・保育所
事業の実施地域
岩手県内全域
評価調査者について
  氏 名 所 属 保有資格
眞下  清 元特別養護老人ホーム施設長 施設長
斎藤 倫史 岩手県社会福祉協議会 理 事
大久保文直 元児童養護施設長 施設長
小原 晧司 元社団法人岩手県
手をつなぐ育成会
常務理事・事務局長
常務理事
事務局長
熊谷 彦人 元知的障害者授産施設長
保育所長
施設長
宮井 久男 岩手県立大学
宮古短期大学部
教 授
商学修士
佐藤 嘉夫 岩手県立大学社会福祉学部 教 授
法学修士
青木慎一郎 岩手県立大学社会福祉学部 助教授・医師
医学博士
宮城 好郎 岩手県立大学社会福祉学部 助教授
経済学修士
10 田中  尚 岩手県立大学社会福祉学部 助教授
社会福祉士
文学修士
11 竹村 祥子 岩手大学人文社会科学部 助教授
文学修士
12 松岡すみ子 人権擁護委員 元施設職員
社会福祉事業従事者
13 大西れい子 ヒット・ビジネス
コンサルティング
代  表
社会福祉事業
従事者養成講師
14 工藤 洋子   社会福祉事業
従事者経験者
15 右京 昌久 岩手県社会福祉協議会 地域福祉課
課長補佐・
社会福祉
事業従事者
使用する評価基準の概要
(1)保育所を除く社会福祉施設及び事業
平成13年5月15日付社援発第880号、厚生労働省社会・援護局長通知「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」による別紙1「第三者評価基準」及び別紙2「利用者の認識の把握手法について」を使用
◇評価対象
福祉サービスの基本方針と組織
地域等との関係
対等なサービス利用関係の構築
福祉サービス実施過程の確立
福祉サービスの適切な実施
利用者本位のサービス実施
機関の運営管理
◇利用者の認識の把握
評価基準の詳細はこちら [PDF]
(2)保育所
平成14年4月22日付雇児発第0422001号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価事業の指針について」による別紙1「福祉サービス第三者評価基準(保育所)」及び別紙5「利用者アンケート(保育所)」を使用
◇評価対象
子どもの発達援助
子育て支援
地域の住民や関係機関との連携
運営管理
◇利用者アンケート
評価基準の詳細はこちら [PDF]
第三者評価の流れ
モニター事業所における事前準備段階
説明会への出席(任意)(概ね訪問調査の2ヶ月前)
第三者評価に係る学習会やサービス自己評価委員会の実施(任意)
事業所概要書、自己評価報告書の作成及び添付資料の整備・提出(必須)
  (訪問調査の2週間前)
訪問調査時の確認書面の整備(任意)
利用者ヒアリング予定者6名の選抜及び事前の説明(必須)
  (訪問調査の4〜5日前)
(保育所のみ)利用者アンケートに関する事前の説明(必須)
  (訪問調査の1ヶ月前)
訪問調査ヒアリング会場の確保(必須)
  (訪問調査の前日)
訪問(実地)調査
 【訪問調査の日程】
8:55 到 着
9:00〜10:00 評価調査者の紹介。事業所関係者との顔合わせ。
訪問調査日程・ヒアリング会場の確認。
事業所全体の視察。
 視察しながら施設概要の説明を受ける。
 案内は施設長ほか数名。
10:00〜12:00 面接調査
サービスの基本方針と組織の評価対象等に関して、
  ヒアリング。(評価調査者3名が担当)
施設長ほか幹部職員数名が対応
12:00〜13:00 利用者と共に昼食、休憩
13:00〜16:00 面接調査
運営管理及びサービス実施過程の評価対象について、
  担当の評価調査者がそれそれ分担して施設長、事務
  職員、直接処遇職員等からヒアリング。
利用者の認識について、担当の評価調査者が利用者
  5〜6名からヒアリング。
ヒアリングは、それぞれ会場を別にして実施。
16:00〜16:30 評価調査者の打ち合わせ、記録整理
評価調査者合議による評価の確認。
自己評価に対して評価が変更になった項目の確認。
16:00〜16:30 補足ヒアリング
評価が難しい事項の補足ヒアリング、書面の確認。
17:00 終 了
   
【訪問調査時の評価調査者の構成】
運営管理評価担当評価調査者  1名
サービス実施評価担当評価調査者  1名
利用者の認識評価担当評価調査者  1名
事務局  1名  計 4名
【訪問調査の進め方】

1 訪問調査の項目
 (1)事業所全般の視察及びヒアリング
 (2)施設長をはじめとする各職種職員のヒアリング
 (3)利用者の認識把握のためのヒアリング
 (4)サービスの実態を裏付ける書面の確認
2 評価対象ごとのヒアリング対応職員
 (1)福祉サービスの基本方針と組織(評価対象

施設長、事務長又は事務職員、生活相談員又は介護支援専門員、主任クラスの介護職員又は保育士計 4名

 (2)地域等との関係(評価対象
 (3)対等なサービス利用関係の構築(評価対象

 (4)機関の運営管理(評価対象

施設長、事務長、生活相談員又は事務職員 3〜4名

 (5)福祉サービス実施過程の確立(評価対象
 (6)福祉サービスの適切な実施(評価対象

 (7)利用者本位のサービス実施(評価対象

生活相談員、介護支援専門員、介護職員、看護師、
栄養士、調理師、保育士など適宜ヒアリング 廷べ5〜6人

 (8)利用者の認識の把握

入所期間等のバランスを勘案した利用者6名(男女同数)
【事業所に協力を依頼する事項】
1 利用者ヒアリング予定者の選抜及び事前の説明
2 【保育所のみ】利用者アンケートに関する事前の説明、
  利用者住所録の提出
3 訪問調査ヒアリング会場の確保
4 利用者と同様の食事環境による昼食(評価調査者は実費支払)
5 利用者ヒアリング会場での茶菓の用意
【その他】
事業所の所在地又は天候等の条件によっては、2日間に渡る訪問調査になることがあります。
評価結果のとりまとめ方法
1 評価決定委員会の設置
社会福祉事業経営者、従事者 3名(内2名は岩手県外の委員)
福祉、医療、法律、経営等の学識経験者 3名
福祉サービスの利用者、一般市民 3名(内2名は当事者団体代表)
2 評価決定の過程
評価原案を決定委員会委員に送付(概ね委員会の1週間前)
評価原案の事前検討
評価決定委員会合議体による評価の決定表
3 評価決定委員会合議体の設置
評価の決定を行うため、委員会に合議体を置く。
合議体の議決は、別段の定めがない限り、委員会の議決とする。
合議体は、学識経験者の委員を含む2名以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
学識経験者の委員は、合議体を代表し、会議の議長となる。
4 評価決定委員会合議体の運営
評価調査者から評価原案の報告を受けること。
評価決定に関する確認事項を聴き取ること。
調査の過程や評価の結果が適切と判断したときは、評価を決定すること。
調査の過程や評価の結果が不適切と判断したときは、決定を保留し、再調査すべき事項を決定すること。
5 評価決定に関する確認事項
評価調査者の適格性の確認
評価調査者の所属、役職、資格、職歴、研修受講の履歴等を基に評価調査者の適格性を確認すると共に、受審事業者との特別な関係の有無について確認すること。
評価調査過程の確認 
受審事業者からの書面審査資料の提出から、評価調査者による評価報告書の作成に至るまでの過程が適切であったかどうかを確認すること。
訪問調査の実施状況の確認
訪問調査が適切に実施きれたかを確認すること。
評価結果のとりまとめ内容等について
(1) 第三者評価の決定に際して、評価調査者は、書面審査、訪問調査の上、第三者評価原案を取りまとめます。
(2) 第三者評価原案は、評価細目の評価結果 評価対象ごとの総合的な評価結果 利用者の認識 の3分類で構成されます。
(3) 中間段階の評価に当たる評価原案は、個別事業所にお知らせすることはいたしません。
(4) 第三者評価原案は、評価調査者によって評価決定委員会に報告され、所定の審査を経て最終的に第三者評価報告書として決定(認証)されます。
(5) なお、評価決定委員会が、第三者評価原案が不十分と判断したときは、決定を保留し、再調査を命じます。
(6) 評価決定委員会は、第三者評価を決定したときは、第三者評価報告書に決定書(認証)を添付して事業所に通知します。
(7) 認証期間は、平成14年度は当該年度限りとし、15年度以降は3年を期間とする方針で検討中。
(8) 事業所が同意する場合は第三者評価結果(自己評価を除く)を開示します。
(9) 開示の方法は、市町村等公共機関への情報提供 将来的にはインターネットのホームページ上で開示する。
(10) 全国社会福祉協議会第三者評価モニター事業により、受審する事業所については、全国社会福祉協議会を通じて、WAMネットで開示する。
  [PDF]
評価結果
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