| 1 評価決定委員会の設置 |
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社会福祉事業経営者、従事者 3名(内2名は岩手県外の委員) |
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福祉、医療、法律、経営等の学識経験者 3名 |
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福祉サービスの利用者、一般市民 3名(内2名は当事者団体代表) |
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| 2 評価決定の過程 |
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評価原案を決定委員会委員に送付(概ね委員会の1週間前) |
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評価原案の事前検討 |
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評価決定委員会合議体による評価の決定表 |
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| 3 評価決定委員会合議体の設置 |
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評価の決定を行うため、委員会に合議体を置く。 |
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合議体の議決は、別段の定めがない限り、委員会の議決とする。 |
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合議体は、学識経験者の委員を含む2名以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。 |
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学識経験者の委員は、合議体を代表し、会議の議長となる。 |
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| 4 評価決定委員会合議体の運営 |
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評価調査者から評価原案の報告を受けること。 |
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評価決定に関する確認事項を聴き取ること。 |
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調査の過程や評価の結果が適切と判断したときは、評価を決定すること。 |
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調査の過程や評価の結果が不適切と判断したときは、決定を保留し、再調査すべき事項を決定すること。 |
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| 5 評価決定に関する確認事項 |
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評価調査者の適格性の確認
評価調査者の所属、役職、資格、職歴、研修受講の履歴等を基に評価調査者の適格性を確認すると共に、受審事業者との特別な関係の有無について確認すること。 |
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評価調査過程の確認
受審事業者からの書面審査資料の提出から、評価調査者による評価報告書の作成に至るまでの過程が適切であったかどうかを確認すること。 |
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訪問調査の実施状況の確認
訪問調査が適切に実施きれたかを確認すること。 |