第三者評価の受審を促進する観点から、希望のある事業所をモニターとして選定して実際の第三者評価を受審してもらい、その結果を比較検討するとともに、事例集として活用する等により、事業の安定的な推進を図るため「モニター事業」を実施する。
(1)評価機関の選定
(2)モニター事業所の選定
本モニター事業において第三者評価を行う評価機関を決定した後に、実際に第三者評価を受審する希望のある事業所を募集(公募)する。
各評価機関は全社協からの申し込み状況等に関する連絡を受け、自機関の評価を受けることを希望しているモニター事業所との連絡調整を経て、第三者評価を実施する。
本モニター事業における第三者評価の結果は受審事業所へ公表することはもとより、平成14年度事業の報告書としてのとりまとめやWAM NETへの掲載など、モニター事業所名を含め広く公表する。